2020/03/24 16:00
新型コロナウイルス感染症による欠席に伴う保育料の減免について
以下の通り、浦安市より案内がありましたので、お知らせします。
---以下転載---
新型コロナウイルス感染症を要因とするものでひと月あたり5日以上欠席した場合は、保育料を日割り計算します。
減免の申請方法及び日割りの計算方法については下記の通りです。
なお、5日以上の欠席とする要件について、今後緩和される予定があります。
国から確定の連絡があり次第、別途お知らせします。
※市外にお住まいの方の減免の取扱いについては、お住まいの自治体にお問い合わせください。
○ 期 間:令和2年2月 25 日(火)から当面の間 ※減免措置終了の際は別途お知らせいたします。
○ 減免対象:新型コロナウイルス感染症を要因として、ひと月5日以上欠席した場合
○ 申請方法:減免の申請をする月の月末までに「減免申請書」を在籍園に提出
※月ごとに申請が必要となります。翌月末までに減免決定通知等を郵送します。
※還付先は保育料の引き落とし口座となります。(納付書払いの方は別途請求書をお渡しいたします)
※保育料につきましては一度納めていただき、減免分を後から還付します。
○ 計算方法:(計算式) ひと月分保育料 × 欠席日数を除く開所日数(※1) ÷ 25
※1 土曜日含む、日曜日および祝祭日を除く
EX)令和 2 年 3 月 4 日から 3 月 16 日までコロナウイルスにより会社が休みのため 保育園を欠席し自宅保育をした。
ひと月分保育料 10,000 円の場合。 10,000 × 14 ÷ 25 = 5,600 円
※減免申請書はホールの引き出しに入っています。